2026年05月13日
子どもの権利条約について学ぼう子どもの権利条約について学ぼう3
第3回 「子どもの権利を知ろう」
~権利って何?~
〇第1条 子どもの定義 どこまでがこどもで、どこからが大人?
「子ども」とは、18歳になっていないすべての人のことです。国や地域によって違いますが
日本は令和4年に法律が改正され成人年齢が20歳から18歳になりました。
令和5年4月に施行された「こども基本法」では子どもを「心身の発達の過程にあるもの」と
定めています。
〇第2条 差別の禁止 どんな違いがあっても「差別」しちゃだめ!
これは子どもたちを取り巻く差別を禁止し、どんな理由があっても子どもたちが差別を
受けないように保護することを定めています。ここでいう差別には人種や、性別、言語、宗教、
財産、障害、意見など、あらゆる差別が含まれます。子どもたちは、みんな世界にたった1人しか
いない特別な存在です。「自分たちと違うから」といった理由で差別することも、されることも
許されません。
〇第3条 子どもの最善の利益 子どもにとって良いことを最優先に考えよう
子どもに関わるすべてのことは、大人の都合で勝手に決めてはいけません。
子どもが関わることは、「子どもの最善の利益」を優先します。
何が子どもにとって一番いい事かを考えます。大人が勝手に決めつけて子どもに押し付ける
のではなく、子どもの話を丁寧に聞き「子どもにとって一番いいことは何か」というものさしで
考えることが大切です。
この3つは本当に当たり前といえば当たり前の権利です。成人は18歳、そのことは皆さん知っています。でも、大人になるための準備を子どもと一緒にしていますか?大人になったときに勉強以外で学んでほしいことを伝えてもらっているでしょうか?また、差別はダメだと言いながら、家族の会話の中で差別をするような発言をしていませんか?子どもがやりたいといったから子どもの気持ちを優先している。でも、それが本当に「子どもの最善の利益」でしょうか?せっかくですので、少し考えてみてください。
第4回目も子どもの権利を伝えていきます。