社会福祉法人
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2026年05月13日

子どもの権利条約について学ぼう

子どもの権利条約について学ぼう5

第5回 「子どもの権利を知ろう」

~生きる権利~

〇第6条 生命への権利、生存・発達の確保 あなたはあなたらしくのびのびと生きていこう
 すべての子どもは、命を守られ、のびのびと成長する権利を持っています。
 子どもが命を奪われず幸せに、安心していけるように国は出来る限りのことを、大人は子どもを
 見守る必要があります。

〇第24条 健康・医療への権利 子どもたちがいつだって健康でいられるように
 だれだって「健康でありたい」と願うもの。でも、ときにはけがをしたり、病気になってしまうこと
 もあります。そんなとき、子どもが適切な医療を受けられるように、国は医療や保険を充実させなけ
 ればなりません。

〇第25条 施設に入っているこども 施設にいる子どもの様子をきちんとチェックする
 病院などの施設で生活している子どもや保護者と暮らせない子どもが入る児童養護施設では施設を
 管理する人によって子どもの自由を奪ったり、制限させたりすることもあります。
 そんなことがない様に適切な生活が出来ているかをチャックする必要がある

〇第26条 社会保障を受ける権利 住まいや食べ物などに困らず暮らせるように
 子どもは誰もが、人間らしく暮らす権利を持っています。住むところや食べる物がなかったり、
 お医者さんに診てもらえなかったり…。そんなことがない様に、国がしっかり手助けをします。

〇第27条 生活水準の補償 子どもが元気に育つよう国も努力しよう
 子どもが元気に成長していくためには、十分な栄養と、暮らしやすい環境が大切です。
 その環境を作る一番の責任者は親ですが、親の力だけでは難しい場合は、国が手助けします。

わたっこハウスも子どもたちが生活する場ということで、適切に過ごせているかをチェックしながら
子どもたちの安心・安全を守って行きます。第6回目は「参加する権利」についてお伝えします。