社会福祉法人
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2026年05月13日

子どもの権利条約について学ぼう

子どもの権利条約について学ぼう2

第2回

子どもの権利条約は、前文と本編54条で成り立っています。子どもに保障する具体的な権利は、
第1条~第41条で定められています。これらの中で特に大切な「原則」が四つあります。

  • 差別が禁止されている事(第2条)

  すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障害、経済状況などどんな理由でも差別
  されず、条約の定めるすべての権利が保障されます

  • 子どもにとってもっとも良いことを(第3条)

  子どもに直接・間接にかかわることが決められ、行われるときは、「子どもが一番大切にしている
  こと・最も良いこと」を第一に、子どもと一緒に考えます。

  • 命が守られ成長できること(第6条)

  すべての子どもの命が守られ、もって生まれた大切な力を十分にその子のペースで育めるよう、
  医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます

  • 意見を表明し参加できること(第12条)

  子どもは自分に関わるあらゆることについて自由に意見をあらわすことができ、大人はそれを
  子どもの発達に応じて真剣に受けとめ、一緒に考え行動していきます。

この4つの原則を基礎に条約全体が効果的に実施されていく事が期待されています。

「男の子だから」「女の子だから」なんて言葉使ったことありませんか?
子どもの意見を聞かずに、「あなたのためだから」と勝手に物事を決めたりしていませんか?
子どもからのSOSを見逃していませんか? 私(岩本)も子育て経験者です。今自分の子育てを振り返ると、物の取り合いで喧嘩をしたとき、聞き分けのいい姉に「おねえちゃんなんだから弟に譲ってあげなさい」ってよく言っていました。今、これが姉と弟を差別していたんだなということがわかります。今なら違った伝え方が出来るのにって思います。
今子育て真っ最中の保護者の方に今一度お子さんに伝える言葉を気にかけて下さい。

3回目は、いよいよ「子どもの権利条約を知っていこう」です。どんな権利があるかお伝えしていきます